こんにちは、システム部の宮島です。
GMOリサーチの業務とは直接関係無いのですが、以前、クレジットカードシステムの信用報告周りを担当していました。
なので今回は、当時の記憶を思い出しながら、自分の信用情報に傷をつけない為の身近な注意点を、簡単に説明してみようと思います。
<この記事の目標>
信用情報に傷をつけない為の注意点を、ざっくりと理解してもらうこと。
信用情報に傷がつくとどうなる?
そもそも、信用情報に傷がつくとどんな不都合が起こり得るのか、ということについて説明していきます。
まず、厳密に言うと、一般的にイメージされるようなブラックリスト。
つまり問題を抱えている人だけが載っているようなリストは存在しません。
分割払いの契約やクレジットカードを作成した時点で、信用情報機関という場所へ信用情報が報告されています。
一定以上の延滞や債務整理等の金融事故を起こすと、その信用情報に「異動情報」という長期間消えない傷が残ります。
この異動情報が登録された状態が、一般的なイメージでいうブラックリストに載った状態です。
信用情報は、後述する信用情報機関を通じて、クレジットやローンの審査時に参考情報として参照されます。
異動情報が登録されてしまっている場合、クレジットカードの作成・ローンの契約時に、審査落ちする可能性が高いです。
それでは、ここからは信用情報に傷がついてしまう≒異動情報が登録されてしまうまでのプロセスについて解説していきます。
信用情報機関について
日本には、指定信用情報機関という場所が3箇所存在しており、クレジットカード会社や消費者金融は貸金業法という法律で、信用情報機関への加盟を義務づけられています。
加盟している業者は、日々利用状況を信用情報機関に報告したり、契約時に信用情報機関の信用情報を参照して、契約可否の判断材料にします。
指定信用情報機関は、下記の3箇所があります。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
主にクレジット会社または信販会社が加盟
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融会社が加盟
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行系のクレジットカード会社が加盟
上記の個人信用情報機関は、お互いに情報を共有しています。
つまり、CICに記載されている異動情報は、JICCやKSCに照会しても共有されているということです(※下記図参照)。
異動情報が登録されてしまう条件
信用情報機関に異動情報が登録されてしまう条件には下記があります。
- 返済日から、支払いを61日以上延滞した場合
- 返済が出来なくなり、保証契約における保証履行が行われた場合
- 裁判所が破産を宣告した場合
一番身近なものとしては、「①返済日から、支払いを61日以上延滞した場合」でしょうか。
また、返済日には下記のようなものが該当します。
- クレジット代金の引き落とし日
- キャッシングの返済日
- 分割払い契約の支払日
61日未満の返済遅れは、異動情報こそ登録されませんが、信用情報上ネガティブな情報として残りはするので注意しましょう。
*因みに、クレジットカード払いにしている場合は別として、電気・水道等の公共料金の支払いは該当しません。
異動情報回復までの期間
登録理由や信用情報機関によって異なりますが、大体の場合は一度登録されてしまうと、完済から5年。
自己破産の場合だと最大10年の間、信用情報機関に登録されます。
誤情報の場合を除いて、異動情報を自分で消すことは出来ません。
携帯電話料金の分割払いに注意
ありがちな落とし穴として、「携帯電話の本体料金分割払い」があります。
このケースで、10代・20代に異動情報が記録されるケースが増えているそうです。
これはどういうことかというと、スマホを新規購入する場合、月々の利用料と端末代が相殺される分割払い契約がありますよね。
仮に利用料のみの金額とトータルの月々の金額が変わらなかったとしても、あくまで利用料が割引されているだけであり、月々の支払には「端末代の分割払い」が部分的に含まれている事になります。
そして、端末代の分割払いはクレジット契約です。
クレジットカード払いにしていなくても、クレジットカードと同じく、信用で後払いをしている状態になりますので、クレジットカードの契約と同じく信用情報機関に報告がされています。
そのため、最悪携帯が止まるだけとか考えてしまっていると、信用情報に傷が付くことになります。
最後に
信用情報についての解説は、以上となります。
当時の記憶を頼りに色々調べて書き起こしてみましたが、ざっくりと信用情報についてご理解いただけたでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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